第1条

本会の名称を九州作曲家協会と称し、事務局を事務局長宅に置く。

第2条

本会は、九州・沖縄在住、九州・沖縄出身の作曲家、ならびに会の主旨に賛同する者をもって組織する。

第3条

本会は、作曲活動を通して九州・沖縄の音楽文化、および同地域内外の音楽文化に貢献することを目的とし、会員は緊密に連絡、協力することによって、会の発展、向上に寄与しなければならない。

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

1. 音楽会、講演会、研修会等の開催。
2.会報の発行。
3.会員相互の交流、国内外団体等との交流。
4.その他会の目的達成に必要な事業。

第5条

本会に次の役員を置く。

1. 会長:1名
2. 副会長:1名
3.事務局長:1名
4.会計:1名
5.理事:若干名(国際交流担当1名を含む)

第6条

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第7条

役員の任務は次の通りとする。

1. 会長は会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
3. 事務局長は会の事務を総括する。
4. 理事は会の運営にあたる。

第8条

会長は会員から選出する。

1.. 会長の選出に必要な選挙施行細則を別に定める。

第9条

副会長、事務局長は、会長を含む理事会で推薦し総会の承認を得る。

第10条

理事は、会員から選出する。

1.. 理事の選出に必要な選挙施行細則を別に定める。

第11条

役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、理事をもって構成する。

第12条

役員会は、総会に次ぐ議決機関とし、必要に応じて開催する。

第13条

総会は、毎年定期に1回開催し、会の運営に必要な事項を審議する。

第14条

総会は、会員の過半数をもって成立する。

第15条

本会に名誉会員を置くことができる。

1..名誉会員に必要な事項は、別に定める細則による。

第16条

本会に学生会員(大学院生を含む)を置くことができる。

1. 学生会員に必要な事項は、別に定める細則による。

第17条

本会に賛助会員を置くことができる。

1. 賛助会員に必要な事項は、別に定める細則による。

第18条

本会の経費は、会費およびその他の収入による。

第19条

本会の会計を監査するために、会計監査を2名置く。

第20条

会計監査は、役員会で推薦し総会の承認を得る。

第21条

本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。

[細則1]入会、会費について

1. 会費は年額12,000円とし、年度初めに納入する。 学生会員の会費は年額5,000円とする。
2. 入会費は5,000円とし、入会時に納入する。学生会員は入会金を免除する。
3. 本会の会員なるには、会員2名の推薦を得た上で、所定の入会届けを提出し、総会の承認を得るものとする。
4.75歳以上で会員継続期間を20年以上持つ会員は、会費を6000円とすることができる。
5.本会の主催する演奏会に出品、または本会を通じて海外への招待作曲家または出品するには、当該年度までの会費の未納がないことを条件とする。

[細則2]選挙施行について

第1条:会則第8条1項、第10条1項に基づく役員選出の方法については、この細則の定めるところによる。

第2条:会長および理事選出に必要な事務は、選挙管理委員が行う。選挙管理委員は、事務局長が会員より2名を任命する。

第3条:会長の選出は全会員の直接無記名(2名連記)により、有効得票の多数の者を選出する。
なお、上位2名が同じ得票数の場合は、総会の再投票により決める。

第4条:理事の選出は、地区別に割り当てられた人数を、会員の直接無記名投票により、有効得票の多数によって選出する。

第5条:会長、副会長選出者が地区理事と重複した場合は、当該地区の次点得票者を理事に選出する。

第6条:第3条の規定に関わらず会長が必要と判断した場合、会長は2名以内(内1名は国際交流担当とする)で別に理事を推薦することができる。この場合総会の承認を得ることとする。

第7条:地区区分および地区選出理事の員数は次の通りとする。

・福岡地区:1名
・佐賀・長崎地区:1名
・熊本地区:1名
・大分・宮崎地区:1名
・鹿児島・沖縄地区:1名
・九州以外地区:1名

第8条:理事に欠員が生じた時は、欠員が生じた地区の会員の互選により補充する。

[細則3]名誉会員について

1.資格:会長経験者で、長年に渡り会の発展に寄与した者の中から、理事2名以 上が推薦し、総会の議を得てこれを決定する。
2.特典:名誉会員は、会費を半額免除することができる。
3.資格の取り消し:会の名誉を著しく損ねた場合は、総会の議を経て名誉会員の資格を取り消すことができる。

[細則4]会員の役務手当てについて

1.以下の会員には役務手当てを認める。
・会長、副会長、事務局長、会計、国際交流担当理事

2.以下の業務を担当する会員には役務手当てを認める。
・国際交流を担当する者
・ホームページ制作等定期的な広報にかかる者

3.なお上記以外にも、会務の円滑な運営のために、必要な役務手当てを支給することができる。

[細則5] 退会について

退会しようとする会員は、それまでの会費を納めて、退会届を提出する。

[細則6]除名について

会員が次の各号に該当す者は、総会の議決を経て除名することができる。

1.会の名誉を著しく損ねた者。
2.会費滞納が5年未納の者。

[細則7]休会について

1.休会会員は年会費の半額を支払うことを条件に、会報その他情報を受け取ることができる。
ただし投票権は持たない。
2.休会しようとする会員は、それまでの会費を納めて、休会届を提出する。

[細則8]賛助会員について

会の趣旨に賛同し、所定の年会費を納める方(法人もしくは個人)を賛助会員とする。1.(年会費)賛助会員の年会費は、法人会員一口10,000円、個人会員3,000円とする。
2.(特典)賛助会員は、本会主催事業への招待、機関誌「ジャーナル」の受け取り、法人会員については本会主催事業プログラムに法人名が掲載される。

[付則1]本規約は、昭和54年12月1日 の本協会発足とともに発効する。
[付則2]本会則ならびに細則は、平成18年4月1日より施行する。
[付則3]本会則ならびに細則は、平成25年4月1日より施行する。
[付則4]本会則ならびに細則は、令和1年10月1日より施行する。
[付則5]本会則ならびに細則は、令和3年7月1日より施行する。